修繕義務
建物賃貸借契約において、貸主は建物の汚損・破損(借主の故意や過失によって発生した
汚損・破損を除く)について、必要な修繕を行なう義務を負うものとされています。
しかし、任意規定であるので、実際には修繕義務を貸主と借主でそれぞれ分担しているのが
通例です。
2007.12.26:[不動産に関する用語集]
建物賃貸借契約において、貸主は建物の汚損・破損(借主の故意や過失によって発生した
汚損・破損を除く)について、必要な修繕を行なう義務を負うものとされています。
しかし、任意規定であるので、実際には修繕義務を貸主と借主でそれぞれ分担しているのが
通例です。