建物賃貸借契約において、貸主は建物の汚損・破損(借主の故意や過失によって発生した汚損・破損を除く)について、必要な修繕を行なう義務を負うものとされています。しかし、任意規定であるので、実際には修繕義務を貸主と借主でそれぞれ分担しているのが通例です。