当事者がお互い相手に対して同種(同額)の債権を持っているとき、相手方への意思表示によってその債務を対当額で消滅させること。一方の財産状態が悪化した時に、相殺を行うことで確実に債権を債務の範囲内で回収できるので債権担保の機能も果たすとされています。