借家人が建物に付加した造作を家主に時価で買取らせることのできる権利。造作とは畳、建具、電気・水道施設などで、新たに備え付けるには事前に家主の同意を得ていることが必要です。 通常の建物賃貸借契約の場合、「造作の買取り義務を負わないこと」となっているのが一般的です。