損害賠償額の予定等の制限
宅地建物取引業者が売主となる売買契約で、契約の解除に伴う損害賠償額の予定や違約金を
定めるとき、その合計が売買代金の総額の10分の2を超えてはならないという制限。
代金の額の10分の2を超える部分について無効。
ただし、一般消費者保護の規定ですから、宅建業者が売主で宅建業者以外の者が買主である場合
にのみ適用され、一般の人の取引の仲介時には適用されません。
2008.08.19:[不動産に関する用語集]
宅地建物取引業者が売主となる売買契約で、契約の解除に伴う損害賠償額の予定や違約金を
定めるとき、その合計が売買代金の総額の10分の2を超えてはならないという制限。
代金の額の10分の2を超える部分について無効。
ただし、一般消費者保護の規定ですから、宅建業者が売主で宅建業者以外の者が買主である場合
にのみ適用され、一般の人の取引の仲介時には適用されません。