一般定期借地権
借地借家法(平成4年8月1日施行)により創設された定期借地権のひとつ。
「一般定期借地権」とは
1)更新による期間の延長がない
2)存続期間中に建物が滅失し、再築されても期間の延長がない
3)期間満了時に借地人が建物の買取を地主に請求することができない
なお「一般定期借地権」の存続期間は少なくとも50年以上としなければなりません。
2006.08.17:[不動産に関する用語集]
借地借家法(平成4年8月1日施行)により創設された定期借地権のひとつ。
「一般定期借地権」とは
1)更新による期間の延長がない
2)存続期間中に建物が滅失し、再築されても期間の延長がない
3)期間満了時に借地人が建物の買取を地主に請求することができない
なお「一般定期借地権」の存続期間は少なくとも50年以上としなければなりません。