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工作物
土地に定着する人工物のすべて。
従って、建物だけでなく広告塔なども「工作物」。
建築物は当然建築基準法の対象となります。
2008.01.10:[不動産に関する用語集]
不動産の総合コンサルタント《山形第一不動産》上山市/山形市/南陽市