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先取特権
債権者が、債務者の財産から優先的に返済をうけることができる権利。(民法第303条)
先取特権は、一定の特殊な債権を持っている人にのみ認められます。
2007.03.22:[不動産に関する用語集]
不動産の総合コンサルタント《山形第一不動産》上山市/山形市/南陽市