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3,000万円特別控除
個人が居住用財産(自ら居住している土地建物)を譲渡した場合に、譲渡益から特別控除として
3,000万円を差し引くことができます。
2007.02.17:[不動産に関する用語集]
不動産の総合コンサルタント《山形第一不動産》上山市/山形市/南陽市