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善管注意義務
取引上において一般的・客観的に要求される程度の注意をしなければならないという注意義務。
善管注意義務とは、
「善良なる管理者の注意義務」の略で、民法第400条の条文を参照。
2007.08.18:[不動産に関する用語集]
不動産の総合コンサルタント《山形第一不動産》上山市/山形市/南陽市